2.3会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、放送大学熊本学習センター同窓会(略称:熊放会)と称する。
第2条(所在地)
本会は、事務局を放送大学熊本学習センター内に置く。
第3条(目的)
本会は、生涯学習の理想の実現を目指し、会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条(連帯)
本会は、会の目的達成のために、放送大学同窓会連合会に加盟する。
第2章 会員および会費等
第5条(会員)
(イ) 本会の会員は、熊本学習センターに属して、放送大学を卒業した者とする。
(ロ) 他の学習センターで放送大学を卒業し、現在は熊本地区に在住する者が希望する時はこれを認める。
(ハ) 熊本学習センターの在学生で、入会を希望する時はこれを認める。
(二) 会員は氏名、住所、連絡先を明記し届け出ること。届け出のない者は退会処理とする。
(ホ)次の第6条(会費)に於いて、2年以上納入がない時は退会したものとみなす。
第6条(会費)
会員は、毎年1回、年会費を納入するものとする。年会費は、2,000円とする。ただし、9月 卒業者 以降入会者 については、初年度に限り、半額とする。なお、一旦納入した会費は、理由のいかんを問わず返却しない。
第7条(運営)
本会は、入会金・年会費・寄付金などにより運営する。
第3章 組織
第8条(総会)
総会は、本会の最高決議機関とし、年度初め、会長が招集し開催する。
第9条(総会付議事項)
総会は、次の事項を審議・決定する。
(イ) 会則の改廃
(ロ) 前年度活動・決算報告の承認
(ハ) 今年度活動方針・予算の決定
(ニ) 役員の選出
(ホ) その他、必要な事項
第10条(議決)
総会における議決権は、すべての会員が有する。総会は、構成員の過半数(委任状提出を含む)の出席により成立し、出席者の過半数の同意により議決する。
第11条(役員選出)
総会は、次の役員を選出する。役員の任期は二年とする。
ただし、再選は妨げない。
(イ) 会長 1名
(ロ) 副会長 2名
(ハ) 理事 若干名
(ニ) 顧問 若干名
(ホ) 監事 1名
第4章 役員
第12条(役員の連帯)
会長は総会の決議事項を執行する。副会長、理事及び顧問は会長を補佐するものとする。監事は、会の運営を監査し、会計監査を行うものとする。
第13条(役員会)
会長は必要に応じて役員会を招集し、運営に対する意見を求め、または職務を分担させることができる。
第14条(役員の責務)
役員は、総会から総会までの間、会の運営を司るものとし、総会に対する報告を行い承認を必要とする。
第15条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至った時は、役員会の議決により、これを除名することができる。この場合、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(イ) 本会則に違反したとき。
(ロ) 当会の会運営を妨害したとき。
(ハ) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第16条(個人情報の保護)
会員は、会員の個人情報の取り扱いに際しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号、最終改訂平成21年6月5日法律第49号)等により適切に取り扱うものとする。
付則
第15条(付則)
この会則は、平成12年4月22日より発効する。
この会則は、平成13年5月12日より一部改正した。
この会則は、平成14年5月18日より一部改正した。
この会則は、平成18年4月9日より一部改正した。
この会則は、平成21年4月19日より一部改正した。
この会則は、平成27年4月12日より一部改正した。
この会則は、平成29年4月16日より一部改正した。